Question よくある質問

現地での面接は参加する必要がありますか?

ぜひ受入企業の担当者にご同行いただきたいと考えております。
面接は現地で受入れ企業様と私どものスタッフ、送出し機関で行いその際に母国での生活や学校の授業風景もご見学いただけます。受入れ企業の方が直接面接することで、今後、実習生とのコミュニケーションが円滑になりますので、ぜひ企業様の目で見て人材を選んだいただきたいと考えております。

入国後の講習はどういった内容ですか?

日本語や日本の文化や生活はもちろんのこと、行政書士による労働関係法令、入管法の講習や警察官による交通安全教育、防災センターの防災体験、太宰府天満宮への参拝などオリジナルの教育を行っております。また、企業様の現場に添った専門用語の事前学習も行っており、学習の状況はご希望があれば教育センターでご見学できます。

技能実習生を受け入れる上での注意事項は?

受入れた技能実習生に対しては、労働基準法、労働安全衛生法、最低賃金法、労働者災害補償保険法、雇用保険法の取扱い、健康保険法、国民健康保険法、厚生年金保険法、国民年金法等、労働者に係る諸法令が適用され、一般の日本人労働者と同様となります。

技能実習生とは雇用契約を結びますか?

労働時間・賃金その他労働条件を明確にするため、雇用契約を締結し、雇用契約書の作成、労働条件通知書の交付(母国語併記)が必要となります。

外国人技能実習生の病気・事故などの対応についてはどうすればよいですか?

担当スタッフがサポートしております。また、加入していただく社会保険と外国人技能実習生総合保険との併用により、受診料は返金されます。
※補償対象外の疾病(妊娠・歯科等)があります。

技能実習生のパスポートを企業で保管しておくことはできますか?

パスポート、在留カードは、本人に保管義務がありますので、組合や企業が保管することはできません。

申請に必要な書類は?

受入企業様が準備するものや送出機関で準備するものはありますが、申請書類は一括で当組合が作成いたします。

在留資格とは何ですか?

日本に滞在する外国人は、在留資格を持って在留することになっています。
この在留資格は数十種類あり、それぞれ日本で行う活動の範囲などが定められています。外国人技能実習生は「技能実習」の資格で在留します。就労できない在留資格を持つ外国人が、就労の許可を受けずに就労した場合は、不法就労となり違法行為にあたります。

技能実習1号と2号と3号の違いは?

在留資格が異なります。
送出し機関での講習終了後、入国から1年目までは技能実習1号となり、技能検定基礎2級等に合格後、入国2年目から帰国までの2年間は技能実習2号となります。(職種により技能実習期間が1年もあります。)
さらに2017年から技能実習3号が設けられ、合計の在留年数が5年に延長されました。

外国人技能実習機構の監査内容は?

機構職員による実習状況や各種保険加入・適正な給与支給・適正な労働・実習日誌の確認等の監査が行われます。

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