開発途上国等には、経済発展・産業振興の担い手となる人材の育成を行うために、先進国の進んだ技能・技術・知識を修得させようとするニーズがあります。我が国では、このニーズに応えるため、諸外国より一定期間産業界に受け入れて、産業上の技能等を修得してもらう「外国人技能実習制度」という仕組みがあります。
 この制度は、技能実習生へ技能等の移転を図り、その国の経済発展を担う人材育成を目的としたもので、我が国の国際協力・国際貢献の重要な一翼を担っています。
「外国人技能実習制度」の利用によって、技能実習生及び受入企業にとってメリットがあります。 

  1. 技能実習生は、修得技能と帰国後の能力発揮により、自身の職業生活の向上や母国の産業・企業の発展に貢献
  2. 技能実習生は、母国において修得した能力やノウハウを発揮し、企業の事業活動の改善に貢献
  3. 我が国の受入企業など関係機関等にとっては、海外企業との関係強化、国際貢献、社内活性化に貢献




技能実習制度の区分は、企業単独型と団体監理型の受入れ方式ごとに、入国後1年目の技能等を修得する活動(第1号技能実習)、2・3年目の技能等に習熟するための活動(第2号技能実習)、4年目・5年目の技能等に熟達する活動(第3号技能実習)の3つに分けられます。
第2号技能実習もしくは第3号技能実習に移行が可能な職種・作業(移行対象職種・作業)は主務省令で定められており、また、第1号技能実習から第2号技能実習へ、第2号技能実習から第3号技能実習へそれぞれ移行するためには、技能実習生本人が所定の試験(2号への移行の場合は学科と実技、3号への移行の場合は実技)に合格していることが必要です。




<画像をクリックすると拡大されます>

外国人技能実習生制度における詳細は「外国人技能実習機構」ホームページをご覧ください。


情報配信

会員の皆様にとって関心の高い最新の情報をメール配信しています。