入管法の改正ポイント
平成21年7月15日、「出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する法律」が公布され、新しい研修・技能実習制度が平成22年7月1日より施行されます。
新たに在留資格「技能実習」が創設されます。
技能実習1号(1年目)
「講習による知識習得活動」及び「雇用契約に基づく」技能習得活動
※在留資格「技能実習」は受入れ形態により2種類に分けられますが、当組合は、団体監理型(営利を目的としない団体の責任及び監理の下で行う活動)となります。
技能実習2号(2年目・3年目)
技能実習1号の活動に従事し、技能等を習得した者が当該技能等に習熟するため、雇用契約に基づき習得した技能等を要する業務に従事する活動
- 技能実習期間は、技能実習1号・2号の期間を合わせて最長3年です。

企業に配属される前の事前講習が変わります
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■ 事前講習の期間 技能実習1号の活動期間全体の1/6以上の期間を講習に充てることになります。 (海外で1ケ月かつ160時間以上の講習等を受けた場合は、技能実習1号の活動期間全体の1/12以上の期間) |
■ 事前講習の内容 講義の内容については、日本語・日本での生活一般に関する知識・技能実習生の法的保護に必要な情報(日本の労働関係法令の説明等)・円滑な技能実習等の習得に質する知識など専門的なものを教えなければなりません。 当組合では、専門のスタッフがしっかりと御社をサポートいたします! |
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■講習を実施する上でのポイント 「講習」は座学(見学を含む)により実施しなければならず、受入企業の工場の生産ラインなど商品を生産するための施設における操作教育や安全衛生教育は含める事ができません。 また団体監理型である「技能実習1号ロ」では、時間数以上の「講習」が終了した後、技能実習生と受入企業との間に雇用関係が生じることとなります。 |
適正な技能実習生受入れのための留意点
監理団体(当組合)の役割
【監理の在り方】
新制度における「監理」とは、監理団体が受入企業において、計画に基づき適正に技能実習が実施されているかについて確認・指導することを言います。
【講習の実施】
監理団体は、技能実習生が受入企業において技能等の修得活動を実施する前に、一定時間以上の講習を実施しなければなりません。
【適正な技能実習生の選抜】
技能実習生の受入に当たって監理団体は、技能実習生、送出し機関、受入企業それぞれの適格性を確認するだけでなく、本制度の趣旨について管理団体を含むそれぞれの機関が理解しているかを監理団体自らが確認する必要があります。
【監理体制の整備】
技能実習1号実施計画の策定、1ケ月に1回以上の訪問指導、3ヶ月に1回以上の監査などを実施できる体制と規模を組織として備える事が必要となります。
受入企業の役割
【計画に沿った技能実習の実施】
技能実習生は、技能等の習得を目的に入国しますので、技能実習計画の内容を実習実施前に十分に説明し、理解される事が必要です。
また、計画の達成度合いを確認するために、技能実習日誌を作成する必要があります。
【賃金の支払い】
技能実習生に対しては最低賃金法をはじめ労働関係法令を遵守した賃金の支払い行う必要があります。
また時間外労働や休日労働などを行わせたときは、所定の割増賃金を支払うことになり、食費や寮費等を賃金から控除する場合は、労働基準法にのっとった労使協定の締結が必要であり、控除額は実費を超えてはなりません。
【不適切な方法による管理の禁止】
技能実習生の失踪など問題事例の発生防止を口実として、技能実習生に対し宿舎からの外出を禁止したり、技能実習生のパスポートや外国人登録証明書を預かったりしてはいけません。
また技能実習生に対して携帯電話の所持や来客との面会などを禁止する事により親族や友人等との連絡を困難にさせることも不適切な方法による管理に当たります。
新たな研修・技能実習制度Q&A
今回の法律の改正で研修・技能実習制度はどのように変わりますか。
(1)技能実習生と受入企業との間で締結される雇用契約に基づき、技能修得活動を行うことを義務づけ、労働基準法や最低賃金法等の労働関係法上の保護が受けられるようにすること。
(2)技能実習生の安定的な法的地位を確立する観点から、新たに在留資格「技能実習」を創設されます。
また、ブローカー対策として許可された受入れ機関以外の機関に研修生等をあっせんした者や、不実の記載のある文書の作成等に加担して研修生等を入国させた者を新たに退去強制できるようにします。
監理団体は職業紹介事業の許可等を得なければならないのですか。またその理由は何ですか。
今回の研修・技能実習制度の見直しにより、技能実習生の入国1年目から受入企業と技能実習生との間に雇用関係が成立するため、当該雇用関係の成立のあっせんを行う監理団体には、職業安定法等に規定する有料職業紹介事業又は無料職業紹介事業の許可・届出が必要となります。
許可若しくは届出を行っていないと技能実習生の求人募集、面接など受入事業を行う事ができません。
当組合では、平成22年4月1日に、いち早く福岡労働局より無料職業紹介事業(40-特-00001)の認可を受けておりますので、安心してお任せください!
改正法施行後は、入国1年目の技能実習生に対しても時間外労働が認められるのですか。
技能実習生は、企業等との雇用契約に基づきより実践的な技能等を修得するための活動を行う者ですので、労働関係法令が適用され、技能実習制度の趣旨から逸脱しない範囲で時間外労働等が認められることになります。
改正法施行によって在留資格変更や更新など色々と手続きが面倒そうなのですが・・・
当組合では専門スタッフが人材募集・面接・講習・申請書類の手続きなど全て御社をサポートいたしますのでご安心ください。